住宅地盤相談室に寄せられたご相談内容 No.78
相談内容
現在,居住しているマンションの管理組合理事長をしております。今年になって敷地内(建物と立体駐車場に挟まれた区域)で,アスファルトの沈込み(4cm程度)がみられるようになりました.販売会社へ連絡したところ,施工会社が地盤沈下に関する調査を実施し,報告するとの対応でした。
施工側から提示されるであろう調査方法,補修工事方法について妥当性を評価するためのポイントなどがございましたら御教授下さい。
加えて,補修工事の費用は売り主がもつのか,それとも住人側か決まっておりません。販売会社は,地盤沈下が自然災害の一種なので,全額は支払いできないといっております。私達としては,施工後の早い時期(築3年)に起きたこと,施工前の調査である程度予測可能な現象であること,から販売会社の責任として,工事費用を支払っていただきたいと考えております。
このようなケースで,販売会社の責任を問うことは可能でしょうか。
回答
- 軟弱地盤にマンションなどの重量構造物を建築する際には、ボーリング・標準貫入試験などの地盤調査を実施した上で、杭基礎を硬い層まで打設して建物の沈下防止を講じますが、往々にして建物の周囲の門柱、土間コンクリート、車寄せ、地上に置くタイプの浄化槽などについては、何ら対策を講じないことが多いものです。
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おそらく御相談の建物についても、周囲の外構が沈下することによって、建物との境目が割れるというトラブルが発生しているのではないかと想像します。
- どのような地盤であるかを調査結果から確認し、どの程度の重量までが耐えられるかを予測すること。
- 軟弱層が厚い場合、沈下は継続して発生し続けるので、一時的な補修をしても、その後にさらに沈下が進行すれば、同じ箇所に同様の不具合が再発する。
- その建物の荷重が原因で周囲の外構がダメージを受けたのではなく、たとえば近隣で建築や道路などの工事の際に地下水を汲み上げたことが原因で沈下が発生しているような場合には、販売会社に賠償を求めるのが困難かもしれません。しかし、当然予測できた現象であれば(因果関係が明確であれば)要求することも可能でしょう。
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法的な要件が成立するか否かは弁護士にお尋ねください。建築と法律の双方に精通しているという意味で、下記の相談機関をお勧めします。
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欠陥住宅を正す会東京支部(河合敏男法律事務所内)
TEL:03-3278-0875
URL:http://www.path.ne.jp/baumdorf/
【 お願い 】
ご相談の事案に対する回答は、限られた情報によって推測される所見であることをご承知ください。
したがって、この回答を直接的に交渉や請求の手段とすることはご遠慮くださるようお願い申し上げます。