工場廃止に伴う土壌汚染調査について
法令による調査義務について
工場などでは、法律や条例によってその廃止時に調査が義務付けられている場合があります。対象地が法律や条例による調査義務があるかどうかは、対象地を所轄する役所で確認できる場合があります。
調査義務の有無の確認
一般的に調査義務がある場合を以下に示します。
- 対象地の業種が、めっき、印刷、ガソリンスタンド、ドライクリーニングのとき。
- 上記以外でも、有害物質の取り扱いがある。
(有害物質にはどんなものがあるのでしょうか?) - 有害物質の取り扱いは分からないが、役所に確認したところ調査義務があることが確認された。
土壌汚染調査の調査義務については、所轄する役所でご確認されることをお勧めいたします。(法律・条例についてはこちらへ)
自主調査の場合
法律や条例の調査義務が無い場合、自主調査となりますが、不動産の売買予定の有無によって対応が違ってきます。
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土地売買の予定がある
- ジオテックか、不動産仲介業者にご相談ください。
- 昨今では、土地の売買時に土壌汚染調査を実施しているケースが増えています。
- 調査方法については土壌汚染調査(概況調査・フェイズ2)をご参考に
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土地売買の予定なし(引き続き土地を所有する)
- 現段階では調査の必要はありませんが、早い段階で調査を実施することをお勧めします。
- 土壌汚染は時間とともに拡大し、その浄化費用も多額となってきます。
まずはジオテックに御相談ください。
- 条例の対象になるかどうかの確認についてもジオテックに御相談ください。
- 法律や条例による調査の場合、調査方法(数量)は工場関係者へのヒアリングと役所の協議で決定されます。
- ジオテックは、法律や条例調査での役所への対応を全面的にサポートいたします。この場合の正確なお見積もりは、役所打ち合わせ後となります。