工場の売買に伴う土壌汚染調査
対象地が工場の場合
工場の場合、有害物質の使用履歴の有無により、調査方法が異なります。
有害物質の使用履歴がある場合
- 法令による調査義務があり、役所と協議しながら調査を進めます。
有害物質の使用履歴がない場合
- 法令による調査義務はなく、自主調査となります。
有害物質の使用履歴の有無、条例の対象の有無は、役所で確認できる場合があります。
自主調査の必要性
法令対象の調査となった場合も、土地取引が目的である場合は自主調査で行う調査もしくは同程度の調査が必要になることもあります。
例・・めっき工場を廃止し、売却したい場合、以下の両方の調査が必要になることがあります。
まずはジオテックに御相談ください。
- 条例の対象になるかどうかについてもジオテックに御相談ください。
- 自主調査については、測量図と案内図(対象地が特定できるもの)をお送り頂ければ、無料でお見積もりいたします。
- 法律や条例による調査の場合、調査方法(数量)は工場関係者へのヒアリングと役所との協議で決定されます。
- ジオテックは、法律や条例調査での役所への対応を全面的にサポートいたします。(この場合の正確なお見積もりは、役所打ち合わせ後となります。)